2005-06-03 第162回国会 衆議院 法務委員会 第19号
この船責法の趣旨というのは、当該船舶の事故によって被害者に対して負う損害賠償について、事故の危険性が高いこと及び責任がしばしば巨額になることから、海運業の保護、奨励に当たる、こういうこととされておりますが、平たく言うと、損害はたくさんあっても全額払う必要はないよ、海運業の業者の保護、奨励のために被害者はちょっと泣いてよね、こういう法律になっているわけですね。
この船責法の趣旨というのは、当該船舶の事故によって被害者に対して負う損害賠償について、事故の危険性が高いこと及び責任がしばしば巨額になることから、海運業の保護、奨励に当たる、こういうこととされておりますが、平たく言うと、損害はたくさんあっても全額払う必要はないよ、海運業の業者の保護、奨励のために被害者はちょっと泣いてよね、こういう法律になっているわけですね。
一方、船舶の所有者、すなわち船主の海難事故等で生じた損害賠償債務については、民事責任の一般原則により無限の責任を負うべきところでございますが、世界の海運国では自国の海運等を保護、奨励するため船主の有限責任を認めてきたとも聞いております。
ちょっと過去の経緯をひもといてみましたところ、制定当時、ドイツを参考にさせていただきまして、ドイツの船舶の国籍要件を一つは参考にさせていただいたということと、それからもう一つは、我が国海運業の当時の状況から見て保護、奨励を考えなければいけない、それからもう一つは、国防上の要請といったものもその当時は大変強いものがあったということで、こうした政策上の必要性にもこたえるという観点から、日本法人のうち役員
その後本土復帰後は、国、県の保護奨励策が施されまして、生産農家の方々あるいは加工業者のたゆまぬ努力によりまして、沖縄の厳しい気象条件のもとで、地理的条件も克服して、沖縄産業の、先生の言葉をかりさしていただきますと基幹作物というふうになったわけでございます。
ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、なぜこういう問題が起きたかと私が推察するには、先ほども言いましたように、首都圏近郊緑地保全法という法律がございまして、いわゆる自然保護奨励金というものを出そうじゃないか、こうなって、そして、それぞれ県の独自の方針なんですが、まず課税台帳に登録されている人間に対して払おう、こうなったわけです。
今お聞きのように窓口の方では随分あるようなことを言っておるのですけれども、局長の答弁ではまずめったにない希有のケースであるというお話なんですけれども、売買という登記があったのは四十二年、現実に移記されたのは五十二年、八年間たっておりますけれども、その八年の間にいわゆる自然保護奨励金というのももらってくる、もちろん課税もされる、控除等がついた、しかも現実にその土地も占有しておる。
これの衝に当たる人々に対して保護、奨励の措置がもう一つ検討されるように要望しておきます。 さて、次に話を変えさせていただきますけれども、実は四月二日に、私は「戸籍法第五十条に関する質問主意書」というものを提出させていただきました。そして、法によって一週間以内にこの答えをちょうだいしたことであります。また四月十七日は、文教委員会におきましてこのことについて質問させていただきました。
中身は、要するに母乳で育てるのが一番いいんだ、そういうわけだから、育児用のミルクあるいはその材料というようなものは、母乳保育の保護、奨励を妨げるような方法で販売、配給してはいけないということ、そしてまた、そういうものを売るときに、不当なマーケティング行為があってはいかぬということを言っておりまして、そのために具体的にこういうことはしちゃいかぬ、こういうことはしちゃいかぬという指導の基準をいろいろ入れておるわけであります
また、検査院の御指摘にありました、これは主として産業の保護奨励という目的での用途を指定いたしました販売方法に対しましたる御指摘でございまして、楽器でございますとか、合板でありますとか、造船でございますとか、そういうふうな業種に対します随意契約につきましては、翌年度の四十八年からこれを廃止ないし大幅に縮小いたしたわけでございます。
林野庁の各営林署では、木材資源の利用合理化の促進や輸出の振興等産業の保護奨励のため、木材関連産業を営む者に対して国有林材を随意契約で売り渡しておりますが、これらの売り渡しを受けた者の中には、木材資源の利用合理化の技術がすでに定着していたり、高い競争力を有する産業に発展していたりしていて、もはや格別の保護奨励を行う必要がなくなっていると認められる者が多数見受けられ、しかも、この場合の売り渡し価額は、同種材
おそらくそういった御意向もバックにあって、昨年三大都市圏百八十二市のA、B農地について宅地並み課税が実施された以後、各市町村において独自の農業保護奨励策がとられたものと理解しております。
第二の理由は、本法律案は都市農業に関する位置づけが不明確であり、これを保護、奨励、発展させるものでないという点であります。政府・自民党による都市農業取りつぶしの政策は、新都市計画法による線引き、固定資産税の宅地並み課税、田中総理による日本列島改造のための農地三十万ヘクタール取りつぶしの指示によって加速的に強化をされ、農民が営農を続けることをきわめて困難にしております。
こういうようなことでもございましたし、また、ほかに払い下げの陳情もございませんでしたので、これは予算決算及び会計令第九十九条第二十号、産業の保護奨励、これを適用いたしまして処理したわけでございます。それから、これは刑務所の移転ということでございますので、特定国有財産整備特別会計に計上して処理したわけでございます。
○戸田菊雄君 もういま説明ありましたように、私は疑問に思うのは、この産業の保護奨励の中で、富士重工払い下げの問題ですね。私も富士重工まで行ってきましたけれどもね、非常に広大な敷地です。これは軍事産業の戦車その他も、戦車は別なんですけれども、飛行機その他をやっているんですね。だから、そういうものに国有地を非常に低額でそれらを払い下げるということは、国民が了解しないと思うんですね。
それから第二点は、お出しいたしました「産業の保護奨励のため売払いした主要国有地調べ」という資料についてでございますが、昭和四十年度から四十七年度まで、製造業に対しまして八件、それから農業に対しまして一件、合わせまして九件の資料をお出ししたわけでございますが、この内容は何かということでございますが、まず、製造業のほうでございますが、これはいろいろございますが、この輸送用機器と申しますのは、たとえば、昭和四十三年度
それからもう一つは、資料要求したのですけれども、時間がありませんからもう私、終わらなくちゃいけませんけれども、あとでやりますが、「産業の保護奨励のため売払いした主要国有地調べ」ということで資料はいただきました。
ただ、これにつきましては、若干申し上げますと、従来は産業の保護、奨励という要請がございまして、現に予算決算会計令でも随意契約の適格性が与えられておりまして、鉄鋼とか造船とか、そういった民間企業に相当国有財産を払い下げたわけでございますが、こういった産業に対しまする随意契約につきましても、現在の時点におきましては、やはり見直しまして、再検討する時期にきているということで、先般私どもは国有財産中央審議会
場合」こういった場合におきましては、これは政令、予算決算会計令でございますが、ここにいろいろ手続規定がございまして、その政令の定めるところにより、随意契約によることができる、これが第四項、それから第五項では、「契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合」、この政令で定める場合といたしまして、予算決算会計令の第九十九条に、いろいろな場合、たとえば公用、公共用、公益用の場合とか、産業の保護奨励
それからもう一つは、随意契約ということで民間に払い下げるということを規制すべきじゃないか、こういった問題につきましては、現在予算決算会計令に産業の保護奨励というああいう規定がございますが、どうもあれはいまの実情に合わないということで、私どものほうでもあの規定はできるだけ使わないようにしておりますし、現にあの随意契約ができる場合がはたしてそれでいいのか、洗い直そうじゃないかということで、これも現在国有財産中央審議会
たとえば公用、公共用あるいは産業の保護奨励あるいは特別の縁故、いろいろございますが、そういった会計法及びそれに基づきます予算決算及び会計令、これに基づきまして随意契約の適格性があるものに対しましては払い下げるということになるわけであります。
それを貸し付けから売り払いに切りかえてほしいという要望があったわけでございまして、つまり特別の縁故ということと、それからもう一つは、造船所として従来木造船をつくっておりましたものを鉄鋼船をつくることに切りかえるということで、産業の保護、奨励という意味から適当じゃなかろうかということで、これは畦畔と違いまして、国有財産南九州地方審議会に付議して処理したものでございます。
本来、先生御承知のとおり、国営の木材の販売は会計法に基づきまして公売が原則でございまして、随意契約をいたします場合は、それぞれの法令に基づいて行なっておるものでございますが、この地区におきましては、一つはこの販売、いろいろございますが、大きなものは、一つは産業の保護、奨励というのが一つの目的になっております。
御指摘のように予決令九十九条の二十号は、産業の保護奨励のための販売という考え方でございますし、それから会計法二十九条の三の四項というのは、これは契約の性質が、あるいは目的が競争を許さない場合、あるいは緊急の場合に、競争できない場合に随契によると、こういうふうな適用条項でございますし、もう一つは施行令二十六条の四の一号、これは立木の場合でございます。
それからもう一つ、予決令の——予算決算及び会計令ですね、通称予決令の九十九条、これの第二十の中に、「産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは貸し付け一又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき。」、「売り払い」が入っておりますから、これが該当するというのが——いま長官のうしろから、メモで、どなたですか、若い人が一生懸命持ってきた、これを言ってたんだと思う。
産業の保護奨励のための販売、これは九十三万立方、それからその他がございますが、それはちょっと数字を出してみないとわかりません。随契全体で二百七十六万立方でございます。その他はそれからいま申しました三つを差し引けばいいわけでございます。
それから地元製材は先ほど申し上げました百六十九万、百七十万近いもの、それから産業の保護奨励のための販売が九十三万立方で、全体で二百七十六万立方、以上でございます。失礼しました。
地元木材産業の育成助長が百七十万立方、産業の保護奨励のための特売が九十三万、それが二百七十六万じゃおかしいじゃないですか。
公庫住宅等でりっぱなものについては、ある意味における権威づけをしてやる、政府住宅にこれをどんどん採用するという安定した発注をしてやるというような方法、それから、建築基準法に基づく個々のあれよりも、規格化したものをがちっとやっておりますれば、これが建築基準法の、先ほど来問題になりました監視制度あるいは建築技師の監督行政も、これが非常に簡素化されて責任体制ができるということで、これは相当前向きの姿勢で保護、奨励